店舗型美容室等に行くことが困難な方々にも満足していただけるサービスを心掛け、出張・訪問による美容サービスを心掛けて参ります。
訪問理美容は、利用者( 施術を受けられる方 )が法令により限定された営業行為です。当店は、関連法令および下記「熊本県出張理容・出張美容業務処理要領」に基づき、サービス提供を行います。
【参考】熊本県出張理容・出張美容業務事務処理要領
(法令の解釈)
第2 出張理容・出張美容は、利用者がやむを得ない理由により理容所又は美容所に来ることができない場合に、例外的に認められるものである。当該利用者の置かれた状況から出張理容・出張美容の可否を判断する際の基準は、次のとおりとする。
1 理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に規定する「疾病その他の理由」とは、概ね次の場合が想定される。
(1)利用者が在宅又は入院中の場合
疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められる場合
なお、利用者が入院中の場合は、出張理容・出張美容を行おうとする者は、事前に当該医療機関の承諾を得たうえで、医師や看護師等の指示に従って業務を行うものであること。
(2) 利用者が育児又は介護を行っている場合
自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められる場合
(3) 利用者が拘束中の場合
利用者が刑務所、留置場等の司法関係機関に拘束されており、当該機関の要請により行う場合
2 理容師法施行令第4条第2号及び美容師法施行令第4条第2号に規定する「婚礼その他の儀式」とは、概ね冠婚葬祭、入学式、卒業式が想定される。
3 熊本県理容師法施行条例(以下「県理容条例」という。)第4条第1項第1号及び熊本県美容師法施行条例(以下「県美容条例」という。)第4条第1項第1号に規定する「社会福祉施設又は介護老人保健施設」とは、それぞれ社会福祉法第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業に係る施設、介護保険法第8条第22項に規定する介護老人保健施設とする。この場合、全ての入所者が対象となるのではなく、当該入所者が1の(1)又はそれに準ずる状態にある場合に限り認められることに留意すること。
なお、出張理容・出張美容を行おうとする者は、事前に当該施設の承諾を得たうえで、当該施設長又は管理者の指示に従って業務を行うものであること。
4 県理容条例第4条第1項第2号及び県美容条例第4条第1項第2号に規定する「演芸等を行う者に対して出演等の直前に業を行う場合」とは、演芸、演劇、コンサート、発表会、ファッションショー等に出演又はこれらを披露する者に対し、当該演芸等を行う場所において直前に業を行う場合とする。
5 県理容条例第4条第1項第3号及び県美容条例第4条第1項第3号に規定する「特別の理由があり、公衆衛生上支障がないもの」とは、次の場合とする。
(1) 災害等発生時に避難場所に避難している者に対して業を行う場合
(2) 停泊中の船舶の船員で上陸できない者に対して業を行う場合
(3) その他、利用者の身体的状況、交通の利便性、理容所又は美容所の配置状況、同居者の状況等から、真にやむを得ない事情が認められる場合
熊本県における最新の関連情報は、下記の県庁HPにございます。